全国硝子業健康保険組合

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接骨院・整骨院にかかるとき

ねんざや打撲の際、接骨院・整骨院を利用する場合もあるでしょう。しかし、接骨院・整骨院は保険医療機関ではなく、施術を行う柔道整復師も医師ではないため、健康保険でかかれるのはごく限られた範囲に限られます。

健康保険でかかれる範囲

健康保険の適用となるのは、外傷性が明らかな以下の症例に限られます。

  • ※内科的原因による疾患は含まれません。
  • ※いずれの負傷も慢性的な状態に至っていないものに限られます。

●ねんざ  ●打撲  ●挫傷(肉離れ等)  ●骨折(不全骨折)  ●脱臼

  • ※骨折(不全骨折)、脱臼については、応急手当のみ認められます。応急手当後も引き続き接骨院・整骨院にかかる場合は医師の同意が必要です。

こういう場合は健康保険でかかれません

以下のような場合は健康保険扱いにならないため、施術費用は全額自己負担となります。

  • Case 1

    日常生活での疲れによる肩こりのため、近所の整骨院で施術を受けた。
    単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術に健康保険は使えません。
  • Case 2

    数年前に傷めたひざが再び痛み出したので、整骨院で施術を受けた。
    過去のけがや交通事故の後遺症などは健康保険の対象になりません。
  • Case 3

    けがをして医療機関で治療中だが、早く治したいので整骨院にも通院している。
    医療機関と重複受診している場合は、整骨院で健康保険は使えません。
  • Case 4

    長い間にわたる関節痛で、痛み出すたびに整骨院に通院している。
    症状の改善がみられない、長期にわたる漫然とした施術に健康保険は使えません。
  • Case 5

    神経痛やリウマチなどからくる痛みのため、整骨院に通院している。
    医療機関で治療すべき病気・けがに起因する痛みなどへの施術に健康保険は使えません。
  • Case 6

    仕事から帰宅途中で骨折し、近くの整骨院に運ばれた。
    通勤時や業務上のけがなどは労災保険扱いとなります。詳しくはこちらのページをご覧ください。

接骨院・整骨院にかかるときの注意事項

  • 負傷の原因『いつ、どこで、何をして、どうなったか』など負傷に至った状況を具体的に伝えましょう。
  • 保険医療機関(病院、診療所)で同じ負傷等の治療中のものは健康保険の対象外です。
  • 「ついでだから」と他の部分や一緒に付き添ってきた家族などの“ついで受診”はやめましょう。
  • 「柔道整復施術療養費支給申請書」の①負傷名、②負傷の原因、③負傷した日、④施術を受けた日数、⑤窓口で支払った自己負担額などをよく確認し、〔住所、郵便番号、電話番号、委任年月日〕を確認し、〔受取代理人欄〕には原則患者の自筆により記入が必要となります。
  • 施術を受けたら必ず領収書をもらい、負傷原因や負傷部位などを余白に記入して保管しましょう。
  • 施術を行う柔道整復師は医師ではありませんので、レントゲンや検査を行うことはできません。症状によっては医療機関への受診が必要となります。

施術内容は必ずチェックを

接骨院・整骨院での施術費用は、原則としていったん患者が全額を負担し、事後に健保組合に申請して7割分の還付を受ける「療養費」の取り扱いとなります。しかし、利便性が考慮された結果、都道府県との協定を結んでいる接骨院・整骨院では、療養費の支給申請を柔道整復師に委任することができるようになり、保険医療機関と同様、原則3割の自己負担のみで施術を受けられるしくみになっています。

しかし、委任するとはいえ、「療養費支給申請書」には自署・捺印を必ずしなくてはなりません。これらを求められた際は、負傷原因や負傷部位など記載事項に間違いがないか必ずご確認ください(白紙委任には応じないでください)。

  • ※利き手の負傷などで患者が自分で記入できないときだけ、柔道整復師が代理記入することができますが、その場合は患者の押印が必要です。

施術内容の確認にご協力をお願いします

  • 柔道整復師の請求の中には、健康保険の対象とならない施術や架空請求・水増し請求といった不適切な請求が一部に見受けられます。
    このため、当健保組合では、健康保険証を使って接骨院・整骨院の施術を受けた方に、後日、施術内容や施術経過、負傷原因等の照会をさせていただく場合があります。保険料を適正に活用するため、照会業務へのご理解とご協力をお願いいたします。
  • この照会文書発送は、当健保組合が業務委託をしている「ガリバーインターナショナル(株)保険管理センター」(東京都中央区 TEL:03-3661-3511)が行っています。
  • 保険管理センターから確認のための文書が送付されてきましたら、お手数ですが回答期限までにご回答いただきますようご協力をお願いいたします。
  • なお、同社とは点検審査実施に関する個人情報保護条項を網羅した契約を締結しております。

照会内容

施術月の3ヵ月~数ヵ月後に、負傷の原因、施術内容等について療養費支給申請書に記載されている住所の受診者あてに送付します。回答期限までにご回答いただけますようお願いいたします。

領収書を必ずもらおう

接骨院・整骨院は、領収書の無料発行が義務付けられています。医療機関にかかった際と同様に、領収書は必ずもらっておきましょう。

事後の施術内容の確認にも使えますので、施術内容の内容ごとに金額が細かく書かれた明細書ももらっておくとより望ましいですが、明細書の発行は有料の場合もあります。

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