全国硝子業健康保険組合

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保険証とは

健康保険組合に加入すると、その証明書として「健康保険被保険者証(保険証という)」が交付されます。

POINT
  • 保険証を忘れずに病院の窓口に提出して治療を受けてください。
  • 保険証をなくしたり、記載事項に変更があったときは、すみやかに健康保険組合に届け出てください。

医師にかかるとき、保険証を病院の窓口に提出することで、医療費の一部を負担して必要な治療が受けられます。

保険証の取り扱いについて

保険証は大切なものですから、しまい忘れたり、病院に預けたままにしないよう、管理には十分気をつけてください。

保険証をなくしたり記載事項に変更や異動があったときは、すみやかに会社の健保事務担当者を通じて健保組合に届け出てください。 また、被保険者、被扶養者でなくなったときは、資格喪失の日から5日以内に保険証を返納してください。

保険証の注意事項

  • 保険証の交付を受けたときには、すぐに住所欄に住所を自署して大切に管理してください(住所変更の際は届出が必要ですが、保険証の住所欄については、その都度書き換えて差し支えありません)。
  • 保険証の記載事項に変更があった場合には、すみやかに会社の健保事務担当者に申し出てください。
  • 医療機関などで診療を受けるときには、必ず窓口で提示してください。
    • ※70歳以上の方はこの証に高齢受給者証を添えて提示してください。
  • 不正に保険証を使用したときには、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受けることとなります。
  • 保険証を他人に貸与することは法律により禁じられています。
  • 保険証を紛失したり、盗難にあったときは、ただちに健保組合へ届け出てください。また、他人に悪用されることがありますので、最寄の警察に必ず届け出てください。
  • 被保険者の資格がなくなったとき、またはその被扶養者でなくなったときは、5日以内に保険証を会社(任意継続被保険者は健保組合)に返納してください。
参考リンク
参考リンク

臓器提供に関する意思表示

臓器の移植に関する法律の改正に伴い、保険証の裏面に「臓器提供に関する意思表示欄」を設けています。臓器提供についての詳細は、日本臓器移植ネットワークのホームページをご覧ください。

70歳以上の加入者には「高齢受給者証」が交付されます

70歳以上75歳未満の高齢者は、医療機関で負担する医療費の割合が所得に応じて異なるため、自己負担する割合が記載された「高齢受給者証」が交付されます。 医療機関で受診する際には、「高齢受給者証」と保険証を提出してください。(高齢受給者証の提出により、病院窓口での支払いは自己負担限度額までとなりますが、限度額適用認定証が必要になる場合もありますのでご注意ください)

なお、一部負担割合が変更されたときは、高齢受給者証も変更となります。

参考リンク

マイナンバーカードの保険証利用について

マイナンバーカードのICチップまたは保険証の記号番号等により、オンラインで資格情報の確認ができるオンライン資格確認が導入されています。オンライン資格確認を導入している医療機関等ではマイナンバーカードを保険証として利用できます。(マイナポータル等での事前登録が必要)
詳しくはこちらをご参照ください。

参考リンク

オンライン資格確認の導入に伴い保険証が変わりました

オンライン資格確認の導入に伴い、保険証の記号・番号に個人を識別するための枝番(2桁の番号)が追加され、個人単位となりました。
新規発行される保険証の記号・番号にはすべて枝番が記載されますが、枝番がない保険証でも、そのまま使用できます。

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