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[2024/08/30]
令和6年10月からの医薬品の自己負担に関する新たな仕組みについて
令和6年10月からの医薬品の自己負担に関する新たな仕組みについて
令和6年10月1日から、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望する場合は、医薬品の価格差の一部を「特別の料金」として患者の皆様にご負担いただく新たな仕組みが導入されます。
「特別の料金」とは、先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当のことですが、詳しくは下記リーフレットをご参照ください。
なお、先発医薬品を処方する医療上の必要があると認められる場合や、医療機関・薬局に後発医薬品の在庫がない場合には、「特別の料金」を支払う必要はありません。
この機会に、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の積極的なご利用をお願い申し上げます。
リーフレット ⇒ 厚生労働省 令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組み(PDF)