全国硝子業健康保険組合

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新着情報&トピックス

[2016/10/31] 
番号制度導入によるマイナンバー(個人番号)の取得について

番号制度導入によるマイナンバー(個人番号)の取得について

 

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は健康保険組合の事業運営に格別のご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、平成28年1月からマイナンバー制度(社会保障・税番号制度)が開始され、健康保険組合は「個人番号利用事務実施者」となり、各種手続きにおいてマイナンバーを利用して事務を行います。※1平成29年1月からは、当健康保険組合に提出する各種届出書等に被保険者・被扶養者(以下「加入者」といいます)の皆様のマイナンバーを記入して頂くことになります。

その準備として、まず※2既存の加入者のマイナンバーを取得する必要があります。つきましては、下記の取得方法(説明P1~3、スケジュール(表P4で実施いたしますので、事業主様におかれましては、加入者の皆様への周知とマイナンバー収集の準備を併せてお願いいたします。

 

※1 マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)において、事業主の皆様はマイナンバーを利用する各種手続きを取り次ぐ「個人番号関係事務実施者」となり、従業員やご家族のマイナンバーが書かれた書面の提出等の事務を行う範囲内でマイナンバーを取り扱うことができます。なお、制度上マイナンバーを取り扱うことができるのは、健康保険組合等の各種手続きを行う「個人番号利用事務実施者」と事業主様等の事務手続きを取り次ぐ「個人番号関係事務実施者」に限定されています。

※2 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)第14条及び健康保険法第197条に基づき事業主様は健康保険組合に加入者のマイナンバーを提供する必要があります。

 

 

本通知文全文は、こちらからダウンロードしてください。   ⇒   平成28年10月31日 全硝健発第74号

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