加入要件と手続き
加入基準
この組合は、全国に所在する次の各号に掲げる業種の事業所の事業主およびその事業所に使用される被保険者(その資格を喪失し、法第3条第4項の規定により、この組合の被保険者資格を取得した被保険者を含む)を組合員の範囲とする。
- 硝子の製造、加工、販売、施工及び付随する業務を主たる業務とする事業所
- 硝子の原材料の製造並びに販売を主たる業とする事業所
- 組合の設立事業所との間で、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)の規定に基づき定められている財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)第8条第3項又は第5項に規定する「親会社」、「子会社」又は「関連会社」と同様な関係にある事業所
- 1、2に掲げる事業所の事業主又は従業員を主たる構成員とする団体、又は法人の事務所
- 全国硝子業健康保険組合の事務所
加入要件
- 事業主の社会保険制度に関する意識が高いこと
- 協会けんぽ(旧称:政府管掌健康保険)に1年以上加入していること
- 従業員数(被保険者)が10名以上であること
- 公租公課の滞納がないこと
- 平均標準報酬月額が当組合の平均を著しく下回らないこと
- 平均年齢および扶養率(被扶養者数を被保険者数で割ったもの)が当組合の平均を著しく上回らないこと
- 業務良好な事業所であること
加入手続き
- 加入を希望または検討する事業所は、次の資料及び書類を提示いただきます。なお、必要に応じ追加資料を求めることがあります。
- 加入申出書
- 法人登記簿謄本
- 会社案内、パンフレット等
- 当健康保険組合の理事会において、加入の適否を審査させていただきます。
- 理事会承認後、次の書類を提出いただきます。
- 健康保険法第25条による事業主および被保険者の同意書(2部)
- 事業所情報提供に関する事業主同意書(年金事務所長宛て、協会けんぽ支部長宛て)
- 名簿閲覧用事業所情報提供に関する事業主同意書(年金事務所長宛て、協会けんぽ支部長宛て)
- 預金口座振替指定書
- 保険給付金受領責任者口座設置届