全国硝子業健康保険組合

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各種健診

各種健診の実施について

令和6年度 各種健診の受診要領

硝子健保の健診コース

健診コース 対象者
若年者健診 被保険者
  • ※安衛法一般健診省略コースに相当
簡易生活習慣病健診 被保険者
  • ※安衛法一般健診に相当
生活習慣病健診 年度内30歳以上の被保険者及び被扶養者
女性生活習慣病健診 年度内30歳以上の被保険者及び被扶養者
人間ドック 年度内35歳以上の被保険者
特定健診 年度内40歳以上の被扶養者

各種健診の補助額(健保補助は一人につき年度内1回限りです)

健診コース 受診者最低負担額
(消費税込み)
健保組合補助限度額
若年者健診 1,100円~ ~2,000円
簡易生活習慣病健診 年度内30歳以上 2,750円~ ~5,000円
年度内30歳未満 健保組合補助以外 ~2,000円
生活習慣病健診 3,300円~ ~15,000円
女性生活習慣病健診 3,850円~ ~18,500円
人間ドック 16,500円~ ~25,000円
特定健診 全額組合負担

契約健診機関一覧

硝子健保が実施する健診を受診される方へ

1. 健診記録(結果)の入手について

硝子健保が実施する健診は、当組合が契約健診機関等にその実施を委託するものであり、受診者の健診記録(結果)は全ての受診項目について当組合が入手いたします。したがいまして、当組合が健診記録(結果)を入手することに同意できないときは、受診をお控えください。
なお、労働安全衛生法に基づく健診項目(法定項目)及び特定健康診査(特定健診)項目については、法令により本人の同意に関係なく当組合は健診記録(結果)の入手が可能とされています。

2. 健診記録(結果)の使用目的について

被保険者及び被扶養者の皆様の健康状態を把握し、必要な方に(特定)保健指導を実施するために使用いたします。
また、当組合が契約健診機関に対して健診費用を支払う際に、当組合の指定通りに健診が実施されているか否かの確認や、請求金額の照合のために使用いたします。

3. 第三者への提供について

本人の同意がない限り、第三者への提供はいたしません。
ただし、次に掲げる場合においては法令の規定により、本人の同意を得る必要はないとされています。

  • ①各種法令に基づく場合。
  • ②人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
  • ③公衆衛生の向上又は児童の健全ないし育成の推進のために特に必要であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
  • ④国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

4. その他

被保険者及び被扶養者の皆様には、当組合へ当該情報の開示を求める権利、及び開示の結果当該情報が誤っている場合に訂正を要求する権利があります。

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