他人の行為により病気やけがをしたとき
自動車事故など他人の加害行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、その場合、できるだけすみやかに「第三者の行為による傷病届」を提出してください。
自動車事故にあったら
必要書類 |
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【提出書類】
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提出期限 | すみやかに | |
対象者 | 交通事故が原因のけがなどの治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者 | |
お問合せ先 | 健康保険組合 | |
備考 | 自損事故、自転車事故であっても、健康保険診療をする場合は届出が必要です。 加害者により治療費などの損害賠償を受けたときには、その限度内で保険給付ができません。 また、示談するときは必ず健保組合に連絡してください。 |
他人の加害行為により病気やけがをしたとき
必要書類 |
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提出期限 | すみやかに |
対象者 | 交通事故以外の第三者の行為が原因のけがなどの治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者 |
お問合せ先 | 健康保険組合 |
備考 | 交通事故以外の他人の加害行為とは
また、示談するときは必ず健保組合に連絡してください。 |