全国硝子業健康保険組合

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他人の行為により病気やけがをしたとき

自動車事故など他人の加害行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、その場合、できるだけすみやかに「第三者の行為による傷病届」を提出してください。

自動車事故にあったら

必要書類
  • 第三者の行為による傷病届
  • ※事故概況の連絡を受けた後、届出書類を送付します。
【提出書類】
  • 組合から送付した書類
  • 交通事故証明書(原本)を自動車安全運転センターで取得してください
提出期限 すみやかに
対象者 交通事故が原因のけがなどの治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者
お問合せ先 健康保険組合
備考 自損事故、自転車事故であっても、健康保険診療をする場合は届出が必要です。
加害者により治療費などの損害賠償を受けたときには、その限度内で保険給付ができません。 また、示談するときは必ず健保組合に連絡してください。

他人の加害行為により病気やけがをしたとき

必要書類
  • 第三者の行為による傷病届
  • ※事故概況の連絡を受けた後、必要書類を送付します。
提出期限 すみやかに
対象者 交通事故以外の第三者の行為が原因のけがなどの治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者
お問合せ先 健康保険組合
備考 交通事故以外の他人の加害行為とは
  • 学校やスーパーなどの設備の欠陥でけがをしたとき
  • 他人の飼い犬などペットによりけがをしたとき
  • 不当な暴力や障害行為を受けけがをしたとき
  • 飲食店などで食中毒にあったとき など
加害者により治療費などの損害賠償を受けたときには、その限度内で保険給付ができません。
また、示談するときは必ず健保組合に連絡してください。

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