全国硝子業健康保険組合

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病気で仕事を休んだとき

被保険者が業務外の病気やけがの治療のため、仕事につくことができず、給料等をもらえないときは「傷病手当金」が支給されます。

病気で仕事を休んだとき

必要書類
【添付書類】
※初回請求時(2回目以降は、必要によりお願いすることがあります)
  • 請求期間にかかる出勤簿(タイムカード)の写し
  • 請求期間にかかる賃金台帳の写し
  • 個人情報提供同意書
  • 役員報酬に係る役員会議の議事録の写し
※資格取得後1年6ヵ月未満の方が請求する際の初回請求時 ※該当者のみ初回請求時および変更が生じた都度
  • 年金証書の写し(年金振込通知書)
  • 年金額改定通知書の写し
※退職後の継続給付を受ける方(退職後初回請求時)はいずれか一方
  • 離職票1・2の写し
  • 雇用保険受給期間延長通知書の写し
提出期限 すみやかに
対象者 病気で仕事を休んだ被保険者(下記4条件にすべて該当)
お問合せ先 健康保険組合
備考

支給されるのは、下記の4つの条件すべてに該当した場合です。

  • 病気・けがのための療養中のとき
  • 療養のために仕事につけなかったとき
  • 連続3日以上休んだとき
  • 給料等をもらえないとき

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