全国硝子業健康保険組合

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医療費が高額になったとき

医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。

医療費の窓口負担を減らしたいとき

必要書類 ※被保険者が市町村民税非課税の方
対象者 1ヵ月の医療費の窓口負担が自己負担限度額を超える見込みである、被保険者・被扶養者
お問合せ先 健康保険組合
備考
  • ※けがの場合は負傷原因届の提出が必要となります。
入院・外来のどちらでも利用できます。
【限度額適用認定証を紛失した場合】

高額療養費の申請をするとき

必要書類 【70歳未満】 【70歳以上】
【添付書類】
  • 医療機関および調剤薬局に支払った一部負担金の領収書の写し
  • 提出いただいた領収書が原本と写しの判断がつかない場合は、写しの提出とみなします。
  • 医療機関で一部負担金を支払った際に発行される「診療明細書」は提出の必要はありません。
  • 領収書の写し以外の書類が提出された場合、返却はいたしません。
提出期限 すみやかに
対象者
  • 同一の月で同一の医療機関等ごとに入院・外来別の自己負担額が限度額を超えた被保険者・被扶養者
  • 同一世帯において、同一の月で医療機関別、入院・外来別の自己負担額が21,000円を超えるものが複数生じたとき、それを合算し、限度額を超えた被保険者・被扶養者
  • 70歳以上の方の場合は、医療機関等の窓口で支払った医療費の合計が、基準額を超えた被保険者・被扶養者
お問合せ先 健康保険組合
備考 自己負担額は、特別室料、税金、文書料、病衣使用料等の代金は含みません。また、入院時の食事療養費代も自己負担額に含みません。

医療と介護の自己負担が高額になったとき

必要書類 「高額介護合算療養費支給申請書」
提出期限 すみやかに
対象者 同一世帯内で医療と介護ともに自己負担があり、1年間に両制度でかかった自己負担の合計額が、限度額を超えた被保険者
お問合せ先 健康保険組合
備考 1年間:8月1日~翌年7月31日で計算

70歳以上の方の年間外来医療費が高額になったとき(外来年間合算)

必要書類
  • 「高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」
※健保組合にお問い合わせください。
提出期限 すみやかに
対象者

70歳以上の被保険者・被扶養者の1年間(前年8月1日~7月31日)の外来療養にかかる自己負担額合計が144,000円を超えた方

  • ※基準日(7月31日、被保険者死亡の場合は死亡日の前日)時点で、所得区分「一般」または「低所得」に該当する方が対象になります。
  • ※「現役並み所得者」区分であった期間の自己負担額は計算に含まれません。
お問合せ先 健康保険組合
備考

申請は基準日時点で加入している健康保険に行います。

参考リンク

特定疾病の療養を受けるとき

必要書類 この申請書を提出する場合は、事前に健保組合にご連絡願います。
提出期限 すみやかに
対象者 以下の疾病の療養を受ける被保険者・被扶養者
  • 血友病
  • 人工透析治療を行う必要のある慢性腎不全
  • 抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
    (HIV感染を含む、厚生労働大臣の認定する人に限る)
お問合せ先 健康保険組合
備考 【特定疾病療養受療証を紛失した場合】

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