全国硝子業健康保険組合

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高齢受給者証とは

高齢受給者証とは

70歳以上75歳未満の高齢者は、医療機関で負担する医療費の割合が所得に応じて異なるため、自己負担する割合が記載された「高齢受給者証」が交付されます。 医療機関で受診する際には、「高齢受給者証」と保険証を提出してください(高齢受給者証の提出により、病院窓口での支払いは自己負担限度額までとなります)。

なお、一部負担割合が変更されたときは、高齢受給者証も変更となります。

参考リンク

高齢受給者証の発効日(効力が発生する日)

  • 70 歳の誕生日の翌月の1日(誕生日が月の初日の場合は誕生日)
  • 70 歳以上の方が被保険者となったときは、被保険者となった日
  • 70 歳以上の方が被扶養者として認定されたときは認定日

一部負担金の割合

高齢受給者証の一部負担金の割合は、次の表のとおりです。

該当者が70歳
以上の被保険者
標準報酬月額が
28万円未満
標準報酬月額が
28万円以上
1割負担 3割負担
該当者が70歳
以上の被扶養者
「70歳未満の被保険者」の
被扶養者の方
「70歳以上の被保険者」の
被扶養者の方
被保険者の標準報酬月額が28万円未満 被保険者の標準報酬月額が28万以上
1割負担 1割負担 3割負担
  • ※一部負担金等の軽減措置により、1割負担となります。

70~74歳の方の医療費の自己負担限度額(1ヵ月あたり)

  自己負担限度額
外来(個人ごと) 外来+入院(世帯ごと)
現役並み所得者※1 44,400円 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
[44,400円]
一般 24,600円※4 62,100円※4
[44,400円]
低所得者II(住民税非課税)※2 8,000円 24,600円
低所得者I(住民税非課税)※3 15,000円
  • ※1 現役並み所得者とは、標準報酬月額が28万円以上である70歳から74歳までの被保険者と、その人の70歳から74歳の被扶養者
  • ※2 低所得者II:世帯全員が市町村民税非課税の人等
  • ※3 低所得者I:世帯全員が市町村民税非課税で所得が一定基準(年収80万円以下等)を満たす人等
  • ※4 「一般」区分の自己負担限度額は、平成26年3月までは外来(個人ごと)12,000円、外来+入院(世帯ごと)44,400円
  • ※[ ]内の額は4回目以降の限度額

基準収入額の申請(3割負担の方へ)

高齢受給者証に表示されている一部負担金の割合が「3割」と判定された方であっても、収入額が、一定の基準に満たない場合は、申請により「1割負担」となります。

申請の条件

  • 高齢受給者が被保険者本人のみ場合
    被保険者の前々年(受診する月が9月~12月までのときは前年)の収入が383万円未満の場合、申請により1割に免除いたします。
  • 本人および被扶養者とも70歳以上に該当する場合
    該当被保険者・該当被扶養者の前々年(受診する月が9月~12月までのときは前年)の収入の合計が520万円未満の場合、申請により1割に免除いたします。
  • 収入の合計について現時点の収入ではなく、前々年(受診する月が9月~12月までのときは前年)です。
  • 現時点の収入では判断いたしませんのでご注意ください。

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