全国硝子業健康保険組合

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健康保険に加入する人

当組合の加入事業所に就職した方は、当組合の「被保険者」となります。
その家族として加入している方を「被扶養者」といいます。

被保険者資格取得要件

  • 健康保険の適用事業所に使用される方が被保険者となります。「使用される」とは、法律上の雇用関係があるかどうかは絶対的な条件ではなく、事実上の使用関係をいいます。
    具体的には、次の3つの基準により総合的に判断することとなります。
    • ①労務の提供をしていること
    • ②労務の対償として賃金を受けていること
    • ③労務管理等がされていること
  • パートタイマー等が1週間の所定労働時間及び1ヵ月の所定労働日数が4分の3以上である場合は、健康保険の加入対象となります。
  • 短時間労勧者が、次のすべての要件に該当する場合は被保険者となります。
    • 週の所定労働時間が20時間以上であること
    • 賃金の月額が8.8万円以上であること
    • 雇用期間が2ヵ月を超えて(※1)見込まれること
    • 学生(※2)ではないこと
    • 規模101人以上の企業または100人以下で加入について労使合意した企業に勤めていること(※3)
    • ※1:当初の雇用期間が2ヵ月以内であっても、当該期間を超えて雇用されることが見込まれる場合は、雇用期間の当初から健康保険に加入となります。
    • ※2:大学、高等学校、専修学校、各種学校(修業年限が1年以上の課程に限る) 等に在学する学生。但し、次の方は学生であっても健康保険の加入対象となります。
      • ・卒業見込証明書を有する方で、卒業前に就職し、卒業後も引き続き同じ事業所に勤務する予定の方
      • ・休学中の方
      • ・大学の夜間学部および高校の夜間等の定時制の課程等
    • ※3:企業規模要件を段階的に引き下げ(2024年10月から50人超)

資格期間

健康保険の資格は、就職した日に取得し、退職または亡くなった日の翌日に失います。また、75歳になるなど後期高齢者医療制度の被保険者になった場合は、在職中でも健康保険の被保険者の資格を喪失します。

退職後も「任意継続被保険者」として加入できる場合があります

退職すると資格は失いますが、引き続き健康保険組合に加入したい場合、一定の条件を満たしていれば、「任意継続被保険者」として加入することができます。

参考リンク

家族は「被扶養者」として加入します

健康保険では、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者となるためには一定の条件を満たしていることが必要で、健康保険組合の認定を得なければなりません。

資格期間

参考リンク

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