全国硝子業健康保険組合

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退職した後は

退職後は健康保険組合の資格を喪失し、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。

POINT
  • 退職後はすぐに保険証を返納してください。
    ※その他、健康保険組合から高齢受給者証、限度額適用認定証、特定疾病療養受領証等の交付を受けていた方は、これらの証もあわせて返納ください。
  • 被保険者資格を喪失したあとでも、給付を受けられる場合があります。
  • 一定の条件を満たしていれば、引き続き当組合に加入できるしくみがあります。

退職して被保険者の資格を喪失したときは、5日以内に保険証を返納してください。その後は、それぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。

退職後に加入する医療保険

退職した後も給付を受けられます

退職前に継続して1年以上被保険者期間があった人は、資格喪失後も、傷病手当金、出産育児一時金、出産手当金、埋葬料(費)を受けられる場合があります。

ただし、この場合、付加給付は支給されません。

退職したあとの給付(本人のみ。被扶養者への給付はありません)

傷病手当金
支給の条件 退職時に傷病手当金を受給中または受給要件を満たしていて、引きつづきその病気やけがの療養のために働けない場合
支給される期間

傷病手当金の支給開始日から支給期間を通算して1年6ヵ月間

  • ※老齢年金(老齢厚生年金・老齢基礎年金)・退職共済年金を受けている場合は、傷病手当金支給額との調整が行われます。傷病手当金の支給日額と老齢年金・退職共済年金の額が上回るときは、傷病手当金は支給されません。ただし、傷病手当金の額が上回るときは、差額が支給されます。
参考リンク
出産手当金
支給の条件 退職時に出産手当金を受給中または受給要件を満たしている場合
支給される期間 出産手当金の受給期間満了まで
参考リンク
出産育児一時金
支給の条件 資格喪失後6ヵ月以内に出産した場合
参考リンク
埋葬料(費)
支給の条件 (1)資格喪失後3ヵ月以内(1年以上の被保険者期間は必要なし)
(2)傷病手当金、出産手当金の支給を受けている間
(3)これらの給付打ち切り後3ヵ月以内に亡くなった場合
参考リンク

引き続き当組合に加入する場合

退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に喪失しますが、一定の条件を満たしていれば、継続して当健康保険組合の被保険者となれるしくみがあります。これを「任意継続被保険者制度」といいます。詳しくは下記参考リンクをご覧ください。

参考リンク

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